苦しくても負けない

民事再生は住宅のローンがある重債務に苦しむ方々を対象にマンションを維持しつつも金銭管理において立ち直るための法的機関による借金整理の手段として2000年11月にスタートした選択肢です。

 

民事再生という制度には、破産手続きとは違い免責不許可となる条件はないので競馬などで債務ができた場合でも申請は選択可能ですし、破産申告により業務ができなくなるリスクのある資格で仕事をしているような場合でも制度の活用が行えます。

 

破産申告では住んでいるマンションを保有したままにすることは無理ですし、特定調停等では圧縮した元金を戻していかなければなりませんので、住宅のためのローンもある一方で返済をしていくことは多くの場合には難しくなるでしょう。

 

民事再生による処理を選ぶことができれば住宅のローンのほかの借金額はけっこうな場合においてカットすることが可能なため、余裕をもって住宅ローンなどを払い続けながら負債を支払っていくことも可能といえます。

 

しかし、民事再生による解決は任意整理と特定調停といった処理と違って特定の借金だけを除いて手続きしていくことは不可能ですし、自己破産のように負債それ自体なくなるわけでもありません。

 

それから、それ以外の方法と比較して若干簡単ではなく手間が必要ですので住宅ローンがありマイホームを維持したい場合等以外の破産手続き等それ以外の選択肢がない場合だけの最後の手続きとして考えていた方がいいでしょう。